施設利用規約

 

設備利用規約             (法的保護者または18歳以上の個人)

 

施設利用にあたり本質的にリスクの高いレクリエーション・アクティビティは、死亡またはまひ状態につながる可能性があります。参加は、ご自身のリスク負担でお願いします。

 

本参加契約は、ひこばえクラブ個人経営により運営されているバック転教室トランポリン教室体操教室、その他教室の施設(以下「当施設」という)と、本人が自らに、また指定された未成年者に代わり本参加契約に署名する特定の成人または保護者(以下「本成人」という)(かかる成人および未成年者は、以下「参加者」と総称する)の間で、最後に署名された日(以下「発効日」という)付で締結され、効力を生じる。当施設および参加者は、以下「両当事者」と総称する。

 

以下のことを証する。

 

当施設は、埼玉県越谷市平方162-3に所在する本間潤一個人(以下「本間」という)が所有および/または運営している。

参加者は、当施設で利用可能なすべてのレクリエーション・アクティビティに参加することを希望している。

 

参加者は、当施設の利用可能ないかなるレクリエーション・アクティビティへの参加も、全くの任意であり、必須または必要に応じたものではなく、もっぱらレクリエーションを楽しむ目的のものであることを知悉しており、了解し、認める。

 

参加者は、トランポリン設備(タンブリングバーン鉄棒平行棒等設備を含む)の利用が、本質的にリスクの高いレクリエーション・アクティビティに相当し、重傷(まひ状態および/または死亡)、財物損壊および第三者への傷害につながる可能性があることを知悉しており、了解し、認める。

 

参加者が、当施設で利用可能なすべてのレクリエーション・アクティビティへの参加者による任意の参加、および以下に特定するその他の事由に起因する可能性のある、参加者に対する既知および未知の一切の傷害、財物損壊、および第三者への傷害につき、個人的に責任を負うことを意図しない限り、当施設は、当施設の設備を参加者の利用に供しない。

 

合意事項

 

よって、頭書ならびに本契約に定める相互の約束、条件、表明および合意事項のほか、当施設の施設使用費用を約因として、両当事者は本契約により、以下のとおり合意する。

 

1. 権利放棄および免責

 

設備を使用するか否かにかかわらず、すべての参加者は、自ら、ならびにその親、配偶者、子/被保護者、相続人、譲受人、代表者、遺産相続人、承継人、弁護士、保険会社、および上記と関係のあるその他のすべての人、企業、パートナーシップまたは会社(以下「免責当事者」と総称する)に代わり、法により許可される最大限の範囲で、当施設の設備、またはその他のいずれかの施設の参加者による使用に何らかの形で起因または関連する、一切の課徴金、請求、債務、紛争、要求、訴訟、訴因、提訴権、手数料、金銭、会計、責任、損失、経費および損害(絶対的か不確定であるか、既知であるか未知であるか、主張されたか、そのおそれがあるか、申し立てられたか、もしくは提訴されたか、現存するか将来生じるか、コモンロー上もしくはエクイティ上であるかを問わない)につき、当施設個人経営本間、その現在および前の従業員、所有者、会員、支配者、取締役、子会社、関連会社、代表者、前任者、承継人、株主、パートナー、親会社、役員、代理人、譲受人、使用人、弁護士、保険会社、供給業者、製造業者、クライアント、顧客、参加者ならびにこれらと関係のあるその他のすべての人、企業、パートナーシップもしくは会社(以下「被免責当事者」という)の過失その他に起因するかを問わず、さらに上記に関する費用、経費および弁護士/専門家の料金の請求につき、被免責当事者を永久的に、最終的に、十分に、永続的にかつ無条件に、権利放棄、免責、解放および免除する

 

2. リスクの引受け

 

免責当事者は、当施設の設備(当施設内全ての設備を含む)、施設、またはその他のいかなるアトラクションもしくはアクティビティも、本質的にリスクの高いレクリエーション・アクティビティに相当し、重傷(まひ状態および/または死亡など)、第三者への傷害、および財物損壊につながる可能性があることを知悉しており、了解し、認める。免責当事者は、かかるリスクには、設備からの落下、ダブルバウンス、固定物および/または人との衝突、ならびにジャンプの失敗による気絶が含まれるが、これらに限定されないことを知悉しており、了解し、認める。免責当事者は本契約により、既知であるか未知であるかを問わず、当施設の敷地内のトランポリン設備、その他設備またはその他のいずれかのアトラクションの参加者による過去、現在または将来における使用に何らかの形で起因または関連する人身傷害または死亡、第三者への傷害、および財物損壊のリスクを引き受ける。

 

3. 補償

 

免責当事者は本契約により、当施設の設備、当施設内全ての設備を含むの参加者による使用に何らかの形で起因または関連する、一切の課徴金、消極的および積極的な過失、請求、債務、紛争、要求、訴訟、訴因、提訴権、手数料、金銭、会計、責任、損失、経費および損害(絶対的であるか不確定であるか、既知であるか未知であるか、主張されたか、そのおそれがあるか、申し立てられたか、もしくは提訴されたか、現存するか将来生じるか、判例上もしくは法律上であるか、被免責当事者の過失その他に起因するかを問わない)、ならびに上記に関連する費用、経費および弁護士/専門家の料金の請求につき、被免責当事者を補償し、また同人を擁護し、同人に累を及ぼさないことを約束する。

 

4. 参加の適切性

 

参加者は、自らにつき以下のとおり表明する。(i) 当施設内全ての設備を含むの敷地内のすべてのアクティビティに参加するのに適した良好な健康状態にあり、体調が万全であること、(ii) 何らかの形で、当施設の敷地内のいずれかのアクティビティに安全に参加する能力を害することのある、アルコール、違法薬物または処方薬の影響を帯びていないこと、(iii) 参加者が当施設のいずれかのアクティビティへの参加に適さなくなる可能性のある既存の状態がないこと。当施設内全ての設備を含むの敷地内のいずれかのアクティビティに参加するのに健康状態、体調および参加能力が十分であるかを判断することは、すべての参加者の単独の責任である。

 

5. 提訴しない旨の約束

 

免責当事者は本契約により、当施設内全ての設備を含む内のトランポリン設備、当施設内全ての設備を含むまたはその他のいずれかの施設の参加者による使用に何らかの形で起因または関連する、一切の課徴金、請求、債務、紛争、要求、訴訟、訴因、提訴権、手数料、金銭、会計、責任、損失、経費および損害(絶対的であるか不確定であるか、既知であるか未知であるか、主張されたか、そのおそれがあるか、申し立てられたか、もしくは提訴されたか、現存するか将来生じるか、コモンロー上もしくはエクイティ上であるか、被免責当事者の過失その他に起因するかを問わない)、ならびに上記に関連する費用、経費および弁護士の料金の請求を理由に、被免責当事者を提訴しないことを約束する。

 

6. 表明、保証および更なる言質

 

本成人は、自らが本参加契約書を読み、確認し、理解する十分な機会を与えられたことを表明および保証する。本成人はさらに、自らが未成年の参加者の親または法的保護者であること、自らが、当施設内のトランポリン設備当施設内全ての設備の参加者による使用に何らかの形で起因または関連して、参加者および/または第三者に生じる可能性のある潜在的な怪我を付保し、補償するための適切な医療保険またはその他の保険をかけており、またかけることを表明および保証する。参加者はさらに、自らが当設備の規則を読んでおり、これに従うこと、また他の参加者(未成年の子を含む)にかかる規則に従わせることを表明および保証する。これには、安全口頭説明による規則、口頭で指示される規則、および施設内の注意事項に掲示されている規則が含まれるが、これらに限定されない。

 

7. 統合

 

本参加契約は、本契約の主題に関する両当事者間の唯一かつすべての合意事項および了解事項を構成するものであり、本契約両当事者がすべて署名した書面による合意によらない限り、修正、拡張または削減することはできない。

 

8. 本参加契約の拘束力

 

本参加契約の条項は、本契約両当事者ならびにその各承継人および譲受人の利益のために効力を生じ、また同人を拘束するものとする。

 

9. 可分性

 

本参加契約のすべての条項は、別個の条件であるとみなされるものとする。本参加契約のいずれかの条項が無効、禁止または執行不可であると判断された場合でも、本参加契約の残りの条項の有効性、適法性および執行可能性は、いかなる形であれ、これにより影響または害を受けないものとする。

 

10. 法の選択および管轄権

 

本参加契約は、日本法を準拠法とし、同法に従い解釈されるものとする。

 

11. 調停および仲裁

 

当施設におけるトランポリン設備、当施設内全ての設備またはその他のいずれかの施設の参加者による使用に何らかの形で起因または関連する一切の紛争、請求または意見の相違は、両当事者が合意する調停人により正式な調停に付託されるものとする。調停は、和解交渉の性質を有するとみなされるものとし、別途満足のいく形で解決されなかった紛争は、強制的、最終的かつ拘束力を有する仲裁に付託されるものとする。仲裁は、紛争、請求または意見の相違を解決する単独かつ唯一の法廷であり、その裁定は書面によるものとし、裁定の理由を記載するものとし、最終的であり、拘束力を有するものとする。仲裁裁定に対する判決は、管轄権を有するいかなる裁判所においても登録することができる。

 

12. 本参加契約の違反に対する弁護士料金

 

本契約の一方当事者側に、本契約に定めるいずれかの約束または合意事項(第11条を含むがこれに限定されない)において不履行があった場合、不履行当事者は、すべての費用および経費(他方当事者に生じた合理的な弁護士料金および専門家料金を含む)を支払うものとする。

 

13. 規則の確認

 

すべての参加者は、当施設のすべての規則を必ず読み、了解し、これに従わなければならない。本契約に署名することにより、署名者は、当施設のすべての規則を読んでおり、了解し、これに従うことを表明および保証したことになる。

 

14. 動画、写真および画像の公開

 

本契約は、当施設に対し、当施設の敷地内で記録されたすべてのメディアを使用する独占的権利および許可を付与するものである。これには、以下が含まれるが、これらに限定されない。監視カメラの記録映像、写真および動画。かかるメディアは、あらゆる目的で使用することができる(印刷形式と電子形式のメディア、インターネット、ウェブサイト、広告およびその他のプロモーションでの発表を含むが、これらに限定されない)。

 

別紙同意書に署名することで、あなたは、本参加契約を読み、これを理解し、本参加契約に拘束されることに同意したことを認める。